東京地方裁判所 平成元年(ワ)894号 判決 1991年9月27日
主文
一 本訴原告らと本訴被告との間で、別紙物件目録一及び二記載の各土地が、被相続人福田重作(昭和三七年四月二三日死亡、死亡時の本籍東京都江東区大島七丁目六六六番地)の遺産に属することを確認する。
二 本訴被告は、本訴原告らに対し、別紙物件目録一及び二記載の各土地につき、それぞれ真正な登記名義の回復を原因とし、各共有持分の割合を三分の一とする所有権一部移転登記手続をせよ。
三 反訴原告(本訴被告)の訴えを却下する。
四 訴訟費用は、本訴反訴を通じて本訴被告(反訴原告)の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
(本訴請求)
一 請求の趣旨
主文一、二項同旨
二 本訴被告の本案前の答弁
本訴原告らの、別紙物件目録一及び二記載の各土地が被相続人福田重作の遺産に属することの確認を求める訴えを却下する。
三 請求の趣旨に対する答弁
1 本訴原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は本訴原告らの負担とする。
(中間確認反訴請求)
一 請求の趣旨
1 反訴原告と反訴被告との間で、反訴被告が別紙物件目録一及び二記載の各土地につき三分の一の共有持分権を有しないことを確認する。
2 訴訟費用は反訴被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
反訴原告の請求を棄却する。
第二 当事者の主張
(本訴請求)
一 請求原因
1 福田重作(以下「重作」という。)は、昭和三七年四月二三日死亡した。
2 重作の相続人は、妻である本訴原告(反訴被告)福田か (以下「原告か 」という。)、子である本訴原告福田節子(以下「原告節子」という。)及び本訴被告(反訴原告)(以下「被告」という。)の三名であり、このほかにはいない。
3 別紙物件目録一及び二記載の各土地(以下「本件各土地」という。)は、もと、訴外石川資子(以下「石川」という。)の所有であった。
4 重作は、昭和三〇年六月三〇日、石川から本件各土地を買い受けた。
5 本件各土地については、石川から被告に対する所有権移転登記がされている。
6 被告は、本件各土地が、重作の遺産であることを争っている。
よって、原告らは被告に対し、本件各土地が重作の遺産であることの確認を求めるとともに、原告らが相続により本件各土地につき取得した各共有持分権に基づいて、真正な登記名義の回復を原因とし、共有持分の割合を各三分の一とする所有権一部移転登記手続をすることを求める。
二 被告の本案前の主張(遺産確認請求関係)
原告か は、被告を相手とし、昭和四六年一二月二二日、東京地方裁判所に対し、本件各土地が原告か の所有であることの確認を求めるとともに、所有権に基づいて本件各土地につき所有権移転登記手続を求める訴えを提起した。
右事件については、昭和五七年七月三〇日、原告か の請求を認容する判決が言い渡されたが、被告が控訴した結果、昭和六〇年一〇月三〇日、東京高等裁判所において、右第一審判決が取り消され、原告の請求はいずれも棄却された。これに対し、原告か が上告したが、最高裁判所は、昭和六一年九月一一日、上告棄却の判決をなし、右高等裁判所の判決は確定した(以下、右確定した判決を「前訴の判決」という。)。
この結果、本件各土地が、取得原因のいかんを問わず、原告か の所有ではないことが確定しており、この点について既判力が生じているから、原告か は、被告に対し、同土地について相続によって取得した共有持分権を主張することができず、したがって同土地が重作の遺産であることの確認を求める利益を有しないというべきである。
そして、共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟であるから、原告か が被告に対してかかる訴えを提起しえない以上、原告節子も被告に対しかかる訴えを提起することはできないというべきである。
三 本案前の主張に対する原告らの反論
被告が主張する前訴の判決は、原告か の本件各土地についての所有権に関する請求を棄却したものであって、同原告が重作の遺産について相続権を有していないことについてまで判断したものではなく、また、遺産確認請求訴訟は、遺産分割の対象であるか否かを確認するに過ぎないものであり、遺産であれば分割協議によってはじめて所有権の帰属が定められるものであるから、本件遺産確認請求は前訴の判決の既判力に抵触するものではなく、同原告に確認の利益がある。
さらに、そう解さなければ、被相続人以外の者の登記がなされている遺産について、登記名義を是正する手段が封ぜられることになり、不合理な結果を生ずることになる。
四 請求原因に対する認否
全部認める。
五 抗弁
1 (遺産確認請求及び移転登記請求関係)
被告は、重作から、昭和三〇年八月二〇日、本件各土地の贈与を受けた。
2 (移転登記請求関係)
原告か が本件各土地につき所有権に基づく所有権移転登記請求権を有しないことが前訴の判決により確定しているから、同原告が相続により本件各土地につき各三分の一の共有持分権を取得したと主張してその所有権一部移転登記手続を求めることは、前訴の判決の既判力に抵触し、許されない。
六 抗弁に対する認否
1 抗弁1の事実は否認する。
2 同2の主張は争う。
(中間確認反訴請求)
一 請求原因
1 原告か は、本件各土地について、東京地方裁判所平成元年(ワ)第八九四号遺産確認等請求事件を提起し、同土地が重作の遺産であることの確認を求めている。
2 右遺産確認の訴えの適否は、原告か が本件各土地につき相続による各三分の一の共有持分権を有しているかどうかにかかっている。
3 原告か は、本件各土地につき相続による各三分の一の共有持分権を有していないことを争っている。
よって、被告は、本件各土地につき、原告か が、相続による各三分の一の共有持分権を有していないことの中間確認を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1及び3の事実は認める。
2 同2の主張は争う。
三 抗弁
本訴請求原因1ないし4と同じ。
四 抗弁に対する認否
抗弁に対する認否は、本訴請求原因に対する認否と同じ。
五 再抗弁
本訴抗弁と同じ。
六 再抗弁に対する認否
本訴抗弁に対する認否と同じ。
第三 証拠関係<略>
理由
第一 本訴遺産確認請求について
一 被告の本案前の主張について
1 <証拠>及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。
(一) 重作は、昭和三七年四月二三日死亡した。
(二) 重作の相続人は、妻である原告か 、子である原告節子及び被告の三名であり、このほかにはいない。
(三) 本件各土地は、もと石川の所有であったところ、昭和三〇年一〇月五日被告に対し所有権移転登記がなされている。
(四) 昭和四五年、被告は、原告らを相手方として、東京家庭裁判所に重作の遺産についての遺産分割の調停を申し立てたが、前提問題である遺産の範囲につき、被告は、本件各土地は、重作が買い受けた上被告に贈与したと主張し、原告か は自分が買い受けたと主張して、両者の間で紛争が生じ、原告か は、被告を相手とし、昭和四六年一二月二二日、東京地方裁判所に、主位的には本件各土地は自分が石川から買い受けたものであると主張し、予備的に取得時効を主張して、同原告が所有していることの確認を求めるとともに、本件各土地につき、所有権に基づき、主位的には真正な登記名義の回復を原因とし、予備的には時効取得を原因として所有権移転登記手続を求める訴えを提起した。
右事件については、昭和五七年七月三〇日、原告か の請求を認容する判決がなされたが、被告が控訴した結果、昭和六〇年一〇月三〇日、東京高等裁判所は、本件各土地は、重作が石川から買い受けたものであるとの事実認定を前提として、右第一審判決を取り消し、原告の請求をいずれも棄却した(右判決に対し原告か が上告したが、最高裁判所は、昭和六一年九月一一日、上告棄却の判決をなし、右高等裁判所の判決は確定した。)。
右訴訟においては、専ら石川からの買受人が誰であるかが争われ、原告か は、売買及び時効取得以外の所有権又は共有持分権の取得原因の主張をしなかった。
(五) 被告は、本件各土地が重作の遺産であることを争っている。
2 そこで、右の事実関係を前提として、本件各土地が重作の遺産であることの確認を求める原告か の訴えについて、前訴の判決の既判力との関係で確認の利益があるといえるか否かを検討する。
遺産確認の訴えは当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあるごとの確認を求める訴えであって、その原告勝訴の確定判決は当該財産が遺産分割の対象たる財産であることを既判力をもって確定するものであり(最高裁昭和六一年三月一三日第一小法廷判決・民集四〇巻二号三八九頁)、しかも、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟とされており(最高裁平成元年三月二八日第三小法廷判決・民集四三巻三号一六七頁)、このような遺産確認の訴えは、その性質上、当該財産を含む遺産について遺産分割の審判の申立てをすることができる者であれば訴えの利益があり、これを提起することができるものと解される。
これを本件についてみるに、前記認定のように、原告か は重作の相続人であって、その遺産について遺産分割の審判の申立てをすることができる地位にあり、同じく重作の相続人である被告が本件各土地が遺産に属することを争っているのであるから、同原告は本件各土地につき遺産確認の訴えを提起する利益を有するものということができる。被告の主張するように同原告が前訴の判決によって本件各土地について所有権を主張することができなくなったことは前記認定の事実から明らかであるが、そうであるからといって、同原告が重作の遺産につき遺産分割の審判の申立適格を失うものではなく、右確認の利益に消長をきたすものではない。
二 本案について
1 本訴請求原因1ないし6項の各事実については当事者間に争いがないので、本訴抗弁1について判断する。
(一) 前記<証拠>によれば、本件各土地については、昭和三〇年一〇月五日売買を原因として、前所有者石川から被告への所有権移転登記がなされている事実が認められ、また、成立に争いのない<証拠>(いずれも、前訴等における被告の本人尋問調書)中には、重作は、昭和三〇年九月始めころ、被告が薬剤師の国家試験に合格したことを喜び、被告に対して、石川から買い受けた本件各土地を贈与する旨意思表示したとの供述部分があり、しかも、成立に争いのない<証拠>によれば、昭和二九年五月及び七月には都内江東区大島五丁目所在の宅地二九・五六坪及び宅地二六坪が購入され原告節子名義の所有権移転登記がされ、同年一一月には同区大島七丁目所在の宅地一〇〇坪が購入され原告か 名義の所有権移転登記がされ、昭和三五年九月には都内江戸川区上一色所在の土地が購入されて二〇〇坪が原告節子名義で、八六坪が原告か 名義で、それぞれ所有権移転登記がされ、さらに、同年一一月には同区西小岩所在の宅地一七九・二三平方メートルにつき原告か 名義で借地権が設定された上昭和三七年三月に同地上に建築された建物につき原告か 名義の登記がされていること及び原被告間に紛争が生じた昭和四六年以前には、原告ら又は被告名義のこれらの土地の帰属について原被告間で互いに異議が述べられることもなく推移したことが認められるほか、成立に争いのない乙第一号証の一三によれば、本件各土地は重作の死亡に伴う相続税の申告に当たって遺産として申告されていなかったことが認められるので、これらの点につき検討する。
(二) 成立に争いのない<証拠>並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。
(1) 重作と原告か は、材木問屋「万富」に住込み奉公をしている際に知り合い、大正一五年ころ事実上の結婚をし、昭和二年三月三〇日に婚姻届を出した。重作と原告か との間には、昭和二年原告節子が、昭和七年被告がそれぞれ出生した。原告節子は、高等女学校を卒業後、江東区役所や疎開先の役場に勤めたのち、昭和二三年三月大貫兵吾と妻の氏を称する婚姻をし、以後重作、原告か と同居し、被告は、昭和三〇年春薬科大学を卒業し、同年九月薬剤師の国家試験に合格して薬剤師の資格を取り、昭和三二年七月医師である岡野義三と婚姻して重作らと別居した。
重作は、原告か と婚姻したころから独立して材木商を営むようになり、合資会社組織を経て、昭和二六年四月二日ころにはいわゆる同族会社ではあるが株式会社福重材木店を設立し、その後も昭和三七年四月に死亡するまで、東京都江東区大島七丁目で材木商を営んでいた。この間、家業は概ね順調に推移したが、昭和二七年から昭和三〇年ころまでの間は売掛代金の回収ができなくなるなどの事由で経営に困難が生じたことがあった。
(2) 本件各土地については、遅くとも昭和一〇年代ころから、重作が、石川の父親である石川宇兵衛から借り受け、昭和一〇年代半ばころ、別紙物件目録一記載の土地(以下「本件一土地」という。)上に一棟、別紙物件目録二記載の土地(以下「本件二土地」という。)上に三棟の、重作名義の各建物を建築して第三者に賃貸し、その家賃収入は、原・被告を含む福田家の生活費等に充てられていた。
その後、昭和三〇年ころ、当時の本件各土地の所有者である石川から重作に対して本件各土地の買取りの要請があり、同年六月ころ重作が買い受け、同年一〇月五日、同日売買を原因として、石川から被告への所有権移転登記がなされた。
本件各土地の売買がなされた後も、土地の管理状態には変化がなく、本件各土地の不動産登記済権利証が被告に交付されることもなく、重作が本件各土地の使用及び管理を行った。すなわち、重作は、売買の後、本件一土地上には、既存の一棟の他に七棟の建物を、本件二土地上には、既存の三棟のうち一棟の一部を取り壊して二棟の建物をそれぞれ建築し、右建物のうち本件一土地上の五棟及び本件二土地上の二棟は、いずれも借地権付建物として第三者に売却してその売却代金を取得し、その余の建物は賃貸したが、賃貸建物については、表示登記に重作が所有者として表示され、又は重作のために所有権保存登記がされ、また、右借地権付建物についての地代及び賃貸建物の家賃は、重作が取得して重作、原告か 及び原告節子の生活費等に充てられ、重作死亡後は原告か が事実上これを取得して原告らの生活費等に充てられた。他方、被告は、婚姻後も少なくとも昭和四四年一一月ころまでの間本件各土地の所有権者の表示の変更登記をせずに放置したほか、右地代及び家賃の集金に当たったことも、集金された地代等の交付を求めたこともなく、また、重作から被告に対して本件各土地の地代が支払われたこともなかった。さらに、本件各土地の公租公課についても、重作生存中は重作がこれを支払い、重作が死亡した後は原告か が事実上支払ってきたが、昭和四五年に被告が原告らを相手方として重作の遺産について分割の調停を申し立て、原・被告間で紛争が生じた後の昭和四七年ころから、弁護士の助言を受けて被告が支払うようになった。
(3) 重作は、昭和二六年七月に従来借地していた自宅の敷地、昭和二八年一〇月に江戸川区船堀の土地を買い入れて同人名義で所有権移転登記をしたが、右船堀の土地のほか前記(一)に判示した原告ら名義の大島五丁目、大島七丁目、上一色の各土地にも本件各土地と同様に建売住宅や賃貸建物を建築して売却ないし賃貸し、収益を上げていた。
(三) 右(二)に認定した各事実とりわけ本件各土地につき専ら重作が管理を行い収益を上げていた事実に照らすと、(一)に指摘した本件各土地につき重作が被告に贈与する旨意思表示したとの被告の供述部分(甲第七三号証、甲第七八号証、甲第八七号証及び乙第七一号証の一)は容易に信用することができず、また、(一)に指摘した本件各土地について石川から被告への所有権移転登記がなされている事実及び本件各土地以外の不動産について原告ら名義の所有権移転登記がされている事実をもってしても重作から被告への本件各土地の贈与の事実を推認させるに足りず、その他、右贈与の事実を認めるに足りる証拠はない。かえって、右(二)に認定した事実に照らすと、重作は、本件各土地を買い入れたが、材木商の経営の悪化に伴う危険の分散などの目的でその登記上の所有名義人を被告としたものということができる。なお、昭和三四年一二月ころ、本件各土地上の借地権付建物の売買に伴い借地権の譲渡の承諾を求められた際に作成された承諾書(乙第一〇一号証)は、被告を地主とし、重作が被告の代理人としてその旨表示して作成されたものであるが、被告を地主と表示したのは本件各土地の登記簿上の所有者が被告であることによるものとみるべきであって、右事実が重作から被告への贈与の事実を推認させるものではなく、むしろ、右承諾書を重作が作成した事実は、前記認定のとおり本件各土地の管理を重作自らが行っていたことを示すものである。
よって、本訴抗弁1は理由がなく、本件各土地は重作の遺産に属するということができる。
第二 本訴移転登記請求について
一 本訴請求原因1ないし5項の各事実は当事者間に争いがなく、本件各土地が重作の遺産に属することについては、前記第一の二において判断したとおりである。
よって、原告節子は、本件各土地につき相続により三分の一の割合による共有持分権を取得したものであって、被告に対する本訴所有権一部移転登記請求は理由がある。
二 そこで、原告か の本訴所有権一部移転登記請求に対する本訴抗弁2項(既判力の主張)について判断するに、前記第一の一の1において認定したとおり同原告は前訴の判決により本件各土地につき所有権を有しないこと及び所有権に基づく所有権移転登記請求権を有しないことが確定したのであるが、しかしながら、同原告が本訴において請求しているのは相続によって取得した共有持分権に基づく所有権一部移転登記請求であって、これは、前訴の判決によって既判力をもって否定された右所有権移転登記請求権とはその質を異にするものというべきである。
よって、原告か の本訴所有権一部移転登記請求が前訴の判決の既判力に抵触して許されないとする被告の主張は採用できず、同原告の所有権一部移転登記請求は理由がある。
第三 中間確認反訴請求について
被告は、原告か の本訴遺産確認請求の適否は同原告が本件各土地につき相続により各三分の一の共有持分権を有しているかどうかにかかっているとして、中間確認の訴えを反訴として提起して同原告が同土地につき右共有持分権を有していないことの確認を求めているが、本訴遺産確認の訴えの適否は、前記判断のとおり、同原告が重作の遺産につき相続人たる地位にあるかどうかにかかっているものであって、同原告が同土地について相続による共有持分権を有しているかどうかにかかるものではないのであるから、反訴中間確認の訴えはその要件を欠き不適法であるといわざるをえない。
第四 以上によれば、原告らの本訴請求はいずれも理由があるから認容し、被告の反訴中間確認の訴えは不適法であるから却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
物件目録
一 所在 江戸川区<編集注・以下略>
地番 一〇三番二
地目 宅地
地積 四六二・八〇平方メートル
二 所在 江戸川区<編集注・以下略>
地番 壱七参番
地目 宅地
地積 三九〇・〇八平方メートル